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外国人技能実習法
平成28年年11月に技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)が公布され、29年11月に施行されました。
技能実習法は実習計画の認定制度を設けることで技能実習の適正な実施を図るとともに、監理団体の許可制度や実習機構を設けることで技能実習生の保護を図っています。この法律は、外国人技能実習制度の制度趣旨をないがしろにして、外国人技能実習生を安価な労働力として考える一部の企業による脱法的な雇用実態を防止するために制定された法律です。
この法律の制定は、健全に外国人技能実習生を受け入れてきた法人・事業主にもまったく無縁なものとはいい切れません。 技能実習法の施行によって、技能実習の体制は大きく変革を遂げたことから、これを受け入れる企業としてもこれに対する対応を迫られています。他方で、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入枠の拡大などによる恩恵も図られているため、従来優良企業として外国人技能実習生を受け入れてきた法人・事業者としては、この恩恵を利用しないことはないといえるからです。
当事務所は、この外国人技能実習法をキャッチアップして法人前提として共有し、この法律を理解している弁護士が、東京本部と情報を共有して連携し、依頼者様が安心して外国人技能実習生を受け入れることができる体制を構築できるよう法的サポートいたします。具体的には、技能実習生を受け入れている監理団体(一次受入機関)および実習実施者(二次受入機関)、あるいは、企業単独型の場合の受入企業の法人・事業者様に対し、新制度の適用を前提とした法的支援や助言などのサポートをさせていただきます。