- 企業内部の経営権争いについてご紹介ページです。
企業内部の経営権争い
中小企業は同族会社や互いに信頼関係があるパートナー同士で起業する場合が多いですが、後継者争いや企業の経営方針をめぐって対立するなど経営権をめぐる紛争というのは少なくありません。例えば、会社組織の規模の拡大に伴う、企業組織内部の支配権を巡る争いが顕在化することは不可避的な場合もあります。この場合、経営者としては、最優先事項として、合法かつ迅速に会社の経営権支配に必要な株式を取得する必要があるのはもちろんのことですが、ケースによっては、敵対的取締役など反対勢力を排除する必要がある場合もあります。
これらの手続きには、会社法を始めとする複雑な法律の厳格な要件を充足する必要があります。中小企業の場合、これをおろそかにして手続きに不備がありとして、手続きが無効となり、一転して自分が支配権を失うなど足元をすくわれかねないこともあります。 このような手続きにコミットして判断することは、高度な専門性を有する事項であり、企業法務についての高度な知見と経験を有する弁護士にしかなしえません。
当事務所では、企業法務の知識・経験が豊富な弁護士が担当し、東京本部と連携して事前の防止策としてのスキームの提供・監修を行い、事後的に紛争・訴訟となった場合でも高度な専門性・実務感覚・経験をもった弁護士が訴訟・交渉の面でしっかりとサポートいたします。
当事務所が提供する主なサービス内容として、
株主総会および取締役会指導等業務
(弁護士の立会い、招集手続等の各種手続・各種議事録の作成の代行、証拠保全など)
取締役に対する違法行為差止請求
取締役の解任手続
取締役に対する損害賠償請求(訴訟も含む)
敵対的な株主の排除(定款変更・各種の株式株式発行等を利用)
などを提供しております。