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株主総会

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株主総会

会社法上、会社の需要事項は株主総会で決定されますが、代表者が100%オーナーの中小企業の場合、この株主総会開催の実体がなく、株主総会議事録が作成されない企業も少なくありません。しかし、中小企業も取締役が複数人存在したり、支店を設置してその支店長として支配人を選任することがあります。この支店の設置、取締役の選任、支配人の選任は、登記をするために法務局へ届けなければなりませんが、その届出の添付書類として株主総会議事録が要求されます。

また、会社の支配権争いなど社内紛争が起こった場合に株主総会の瑕疵や不存在を理由に訴訟が起こった事例もあり、株主総会議事録の作成は当然のこととして正式な法的手続を経た適法な株主総会の開催は不可欠なものといえます。

当事務所は、円滑な株主総会開催のサポートも業務として行っておりますが、同族会社のように株主が少人数の会社、100%子会社である会社等株主総会の開催の必要性が乏しい法人・事業者さまには株主総会のみなし開催のサポートを提供しております。株主総会のみなし開催は、会社法上株主総会を実際には開催しなくてもよいとする制度であり、一定の手続を踏むことにより、株主総会を実際に開催しなくても議事録を作成すれば適法な株主総会が存在したものとする制度です。

当事務所では、企業法務に詳しい弁護士が株主総会の招集手続きから株主総会議事録の作成、法務局への届出までワンストップで貴社の株主総会の指導・議事録作成などの法的サポートをさせていただきます。さらに、過去にこれらの手続について不備があった法人・事業者様につきましては、その不備の是正のための相談も随時お受けさせていただいております。